
在宅介護の代行サービスについて
在宅介護はその名の通り、 在宅でする介護 です。
在宅介護は自宅で家族または介護サービスを利用しながら介護するスタイルです。
住み慣れた自宅や地域で生活を続けられるが在宅介護で、介護が必要な高齢者やその家族を支えるのが、介護保険制度です。
在宅介護は介護を担当するご家族の負担が大きいイメージもあります。ただし、介護をする人はご家族だけではありません。希望によって、介護サービスを利用しホームヘルパーや看護師などプロの力も借りる事が出来ます。また介護サービスの費用は介護保険が適用される為国が一部を負担してくれるのです。実際の自己負担割合は1~3割となります。
介護サービスを上手に活用することが、持続可能な在宅介護をするための"鍵”といえるでしょう。
在宅で利用できる介護サービスの6種類
1 ・訪問型介護サービス ……要介護者のご自宅へ訪問
2 ・通所型介護サービス ……要介護者が施設へ通う
3 ・宿泊型介護サービス ……入居(施設)等宿泊しながら
4 ・訪問・通所・宿泊を組み合わせた介護サービス
5 ・その他のサービス(福祉用具レンタル、住宅改修費用の補助)
6 ・介護保険外のサービス
1・訪問型介護サービス
●訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護士(ホームヘルパー)が自宅または介護サービスが付かない高齢者向け施設(住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など)に出向いて、着替えや排せつの手助けといった身体介助や、料理、買い物、洗濯などの家事支援を行う介護サービスです。
要介護1~5に認定された65歳以上の高齢者は介護保険が適用となりますが、
要支援1・2の高齢者の場合、現在は各自治体が管轄する「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行された為、介護保険の適用外となります。
●訪問看護
看護師が自宅等に出向き、健康状態の確認や褥瘡(床ずれ)などの傷の処置、カテーテルの交換、たんの吸引といった医療行為を行います。65歳以上の高齢者が訪問看護を受ける為には、主治医による指示書が必要となります。
訪問看護は介護保険サービスの一種であり、医療保険と同時適用は不可能です。利用者に確認を取った上でどちらを適用するか決めますが、介護保険の被保険者の場合、基本的には介護保険が優先されます。
●訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションは、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)が自宅などに出向き、機能回復の為のリハビリメニューを提供する介護サービスです。サービスを受ける為には、訪問看護と同様に主治医の指示書が必要となります。
●訪問入浴サービス
バスタブと温水給水設備を搭載したワンボックスカーで自宅等に出向いて、入浴や体の洗浄、清拭を提供する介護サービスです。主にベッドから起き上がる事の難しい重度の要介護者に提供されるサービスです。
●居宅療養管理指導
居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士が自宅などに出向いて、状況の改善や生活に必要な事項をアドバイスする介護サービスです。これら専門家のアドバイスによって生活の質(QOL)の向上が見込めます。ただし、あくまで"助言"を目的としているため、訪問看護とは異なり医療行為は一切提供されません。
2・通所型介護サービス
●通所介護(デイサービス)
介護サービスを実施している事業所に出向いて、食事や入浴、レクリエーション等が受けられる日帰りの介護サービスです。認知症高齢者に対応した「認知症対応型通所介護」(認知症対応型デイサービス)もあります。行き帰りの送迎が付いている為、日中、家を空ける事の多い家庭にとって非常にありがたいサービスです。
原則、要介護1~5に認定された65歳以上の高齢者が利用可能です。「訪問介護」と同様、要支援1・2の場合は各自治体が管轄する「介護予防・日常生活支援総合事業」の扱いとなるため、介護保険の適用外となります。デイサービスではほかの参加者との協同、コミュニケーションも必要となってくる為、実際のところ、寝たきり等要介護度の高い高齢者の利用はあまりみられません。
●通所リハビリテーション(デイケア)
歩行訓練等の機能回復に重点を置いた介護サービスです。医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門家によるトレーニングメニューをこなしながら、日常生活への早期復帰を目指します。デイケア専門の事業所もありますが、介護老人保健施設(老健)が運営しているケースもあります。要介護1~5または要支援1・2の高齢者が利用可能です。
3・宿泊型介護サービス
●短期入所生活介護(ショートステイ)
主に特別養護老人ホーム(特養)や有料老人ホーム等の入居(施設)型の事業者が展開している介護サービスで、宿泊しながら食事、入浴、排せつといった日常的なケアが受けられます。
利用者は1泊から最大30日間の利用が可能で、急な出張や冠婚葬祭など、同居家族が家を空けなくてはならない際の心強い味方となるでしょう。とても人気の高い介護サービスで、年末年始や大型連休などはすぐに満室になる傾向があります。要介護1~5または要支援1・2の高齢者が利用可能です。
4・訪問・通所・宿泊を組み合わせた介護サービス
●小規模多機能型居宅介護
上記で取り上げた、訪問介護、デイサービス、ショートステイを利用者の希望に応じて柔軟に提供する介護サービスです。この3つに「訪問看護」を加えた「看護小規模多機能型居宅介護」(複合サービス)もあります。
担当のケアマネジャーを通じてサービスの利用を事業者へ申し込むことになりますが、小規模多機能型居宅介護を利用する場合、ほかの事業者が提供する介護サービスは受けられません(訪問リハビリ、居宅療養管理指導、福祉用具レンタルは除く)。また、定額制のため、利用者の健康状態が改善し介護サービス自体の利用頻度が下がった場合、料金が割高になる点は否めません。要介護1~5または要支援1・2の高齢者が利用可能です。
5・その他のサービス(福祉用具レンタル、住宅改修費用の補助)
●福祉用具レンタル
安心して在宅介護に備える為には、福祉用具の活用は欠かせません。その為、歩行器や車いす、褥瘡予防のためのマットレスなどの用具をレンタルできるサービスもあります。特に昇降機能付きのベッドは購入すれば高額になるため、出費を大幅に抑えることが可能です。また衛生上、使いまわしが難しいポータブルトイレなどの用具は購入も可能です。
●住宅改修費用補助
福祉用具のレンタルと同時に、自宅のバリアフリー改修の必要も出てくることでしょう。転倒防止のための手すりやスロープの設置に始まり、浴室暖房の取り付け、トイレの和式から洋式への変更等の必要性も出てくるかもしれません。
このような在宅介護にともなう住宅改修に対しても、介護保険の給付が受けられます。金額は最大20万円で、個人負担は所得などに応じて1~3割です。一旦工事代金を全額支払い、後日還付される仕組みです。申込みは住まいのある自治体の福祉課などの窓口で受け付けてくれます。
6・介護保険外のサービス
基本的に介護保険は、被介護者の生活援助または身体介護を対象としています。その為、家具の移動、洗車、庭の草むしり、犬の散歩といった直接的な介護に当たらない行為については介護保険の適用は認められていませんが、これらの家事援助などについては、NPOやボランティアが無償で引き受けてくれるケースもあります。
最近は、有志による介護予防の為のエクササイズや口腔ケア、料理教室といったアクティビティも目立つようになりました。ほかにも、定期的に一人暮らし高齢者の自宅を訪問する、引きこもり防止のためお茶会の場を設ける等、社会や人間同士のつながりを絶たないようにする為の活動も行われています。一見地味に見えるこういった活動も、住み慣れた場所で末永く暮らして行く為にはとても重要な事なのです。
まとめ
在宅介護における最大のメリットは、住み慣れた家で暮らし続ける事が出きる安心感でしょう。多くの高齢者は施設入居への不安や不信感を示す傾向にあります。生活環境が一変すると認知症が進行する事も報告されています。
しかし、在宅介護で同居する家族が見守らなくてはならない時間が増える為、家族一人ひとりに対する制約がどうしても増えてしまいます。加えて認知症を発症すると、妄言や夜間の徘徊等にも付き合う必要が出てくる為、肉体・精神の両面での疲労は計り知れないものになります。
また、"介護疲れ"による高齢者への暴力や傷害致死といった悲しいニュースが後を絶ちません。やがて見守る家族の限界が見えてくることは必至です。どこかのタイミングで、老人ホームへの入居等も含めて第三者に協力を仰ぐ必要性も出てくるはずです。
有料老人ホームへの入居に躊躇される最大の要因は、やはり費用です。施設のグレードによって異なりますが、介護保険から捻出される介護サービス費用のみならず、居住費、光熱費、食費などの生活費。加えて、入居時にかかる入居一時金は、施設によっては数百万~数千万円かかる所もあります。
一方で、家族と同居の在宅介護の場合は基本的に居住費がかかりません。利用が考えられる介護サービスはデイサービス、訪問介護が主体で、個人差はあるものの、月々の自己負担額は1万2,000~2万円程度(1割負担の場合)。月に数回ショートステイを利用したとしてもプラス1万円くらいの額です。
要介護度が上がり、病気がちになった場合はどうでしょうか? 介護サービスにリハビリや認知症対応等の項目が加わると加算対象となります。場合によっては訪問入浴を頼ることになるかもしれませんし、住宅のバリアフリー改修の必要性も出てきます。この他、通院時にかかる交通費も増えますし、食事制限がかかれば指定の食品を摂取するようになり、細かな生活費の負担も徐々に上乗せとなります。家族が離れて暮らしている場合は、安否確認の頻度も増える為、その都度交通費、通信費も発生します。
その他、住宅ローンや、一軒家の場合、築年数が経つと雨漏り、水回り設備の老朽化、シロ
アリといった問題も出てくる為、定期的なメンテナンスとリフォームが欠かせません。バリアフリー改修とは異なり、当然これらは介護保険の対象外の為、全額自費となります。
また、マンション等の集合住宅で暮らしている場合も同様です。特に築年数が経っている鉄筋コンクリート造では、月々の管理費が高額になりがちで、安い賃貸アパートの家賃に相当する数万円の出費が考えられます。以上の事から、長期的な視野で見た場合、決して自宅暮らしが経済的に優位であるとは言えないでしょう。
住み慣れた場所で暮らし続けて行くのは、その人が最期まで"自分らしく"いられるための重要な要素となります。生活費や居住費については、一緒に暮らす子ども世帯の家族が捻出してくれるケースが多いかもしれません。しかし、いつまでも体の自由が効く保証がないのもまた事実です。家族への負担を負い目に感じるようであれば、早い段階で老人ホーム等への入居を決断するのも立派な選択肢の一つと言えます。