家事代行のサポートは充実しつつある|お知らせ|おまかせさん

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おまかせさんからのお知らせ

お知らせ
2022.08.22

家事代行のサポートは充実しつつある

★今の日本「家事サポート」は充実しつつある★    

 男女共同参画白書によると、わが国の共働き世帯数は1990年から2000年頃にかけて専業主婦世帯数を上回り、その後次第に差を広げ、特に2010年以降急増しています。その一方、待機児童問題に代表されるように、共働きと子育てを両立させるための社会的環境は十分に整っているとは言えず、親世帯による子育てサポートを受けている共働き家族も多数おられると考えられます。

実際に近居の親から訪問サポートを受けている子世帯に「家庭と仕事の両立に必要と考えること」を聞いたところ、1位に「配偶者との子育て・家事協力」、2位に「親からの子育て・家事支援」、3位に「保育所・学童保育の充実」が挙げられるなど、親のサポートがなくてはならない大切なものとなっている様子がうかがえます。親と同居しない場合でも、このような子育て、家事サポートの利用の頻度が高まっている状況です。

家事サポートとは

 産前産後のママのおうち家事や、日常生活の手助け、育児サポート           

どんな人が家事サポート利用している?

仕事や介護などでお忙しくされていて家事をする余裕がない方、

子育て中や妊娠に伴い家事の負担が大きくなるご家族、

ベビーシッター

ベビーシッターはママのピンチをサポートしてくれるありがたいサービスです。

仕事で忙しく、どうしても子供を見ることが出来ない時や、自分の体調が悪い時、子供のお世話をして欲しい時に活用出来ます。

夫婦水入らずでお出かけしたい時はもちろん、冠婚葬祭などで急なお出かけが必要な時にも頼れる心強い存在です。

ベビーシッター育児支援、補助金・助成金とは?

ベビーシッターを利用する際、補助金や助成金などの支援制度を活用する事が出来ます。

国や地方自治体によって制度の内容や補助の対象、金額は様々なため、ご自身が住んでいる地方自治体の制度について確認する必要があります。

国が行っているベビーシッター派遣事業

令和4年度のベビーシッター派遣事業(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業)については、

○割引額:対象児童×2枚(最大4,400円)/1回あたり(多胎児2人:9,000円、多胎

児3人以上:18,000円)

○所得制限 なし

○利用手数料 大企業:割引額の8% 中小企業:割引額の3%

○実施事業者 公益社団法人全国保育サービス協会

 申請手続き等については、全国保育サービス協会のホームページ等でご覧ください。 

「内閣府ベビーシッター券」

内閣府ベビーシッター券とは

内閣府ベビーシッター券は、「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている企業が従業員に配布し、従業員がベビーシッターを利用した際に使用できる券です。1日(回)対象児童1人につき4,400円分の補助が受けられます。

割引額

対象者1人につき、1回あたり4,400円(2,200円×2枚)

また、多胎児の場合は2人で9,000円、3人以上の場合は18,000円

使用回数

対象児童1人につき1日2枚

1家庭で1ヶ月最大24枚まで使用することが可能。

最大52,800円の補助が受けられる。

対象児童

乳幼児または小学校3年生までの児童

(その他健全育成場の世話を必要とする小学校6年生までの児童を含む※)

(※)ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合

イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合

ウ  その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合

利用可能な使用方法

ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」および「保育等施設への送迎」(保育施設間の送迎などには利用できない)

※1回の保育料が2,200円を上回る場合にご利用可能(交通費、キャンセル料は対象外)

兄弟利用

兄弟が対象児童であれば、人数分使える(2人の場合はベビーシッター券を4枚使えて8,800円割引になる)

入手方法

「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている勤め先から交付を受ける

所得税の取り扱い

対象者が内閣府ベビーシッター券を使用した場合、その割引料は税務上その対象者の所得となり、所得税法上「雑所得」に区分されます。なお、企業勤めの方(給与所得者)の、年間合計20万円までの雑所得は、確定申告は不要となります。

実施事業者

公益社団法人全国保育サービス協会

利用者の仕方

サービス利用前に、[1]利用者自身が割引券の使用条件(※)を満たしているか、[2]お勤めの企業がベビーシッター派遣事業の利用を予定しているかを確認してください。

割引券利用が可能なベビーシッター事業者を利用の上、利用料金の支払いにあたっては、必ず領収書を受け取り、保存してください。(割引券発行までの間は、利用料金全額をお支払いいただく必要があります。)

割引券の交付後、お勤めの企業から受け取った割引券URLより利用日時等の必要事項を入力し、利用したベビーシッター事業者へ領収書を提出することで、割引額の返還を受けることができます。

(※)ベビーシッター派遣事業割引券の使用条件(多胎児については、割引額、利用上限枚数が異なりますのでご留意ください。)

1 当該割引券は、承認事業主が対象者に交付したものであること。

2 対象者は、承認事業主に雇用されており、乳幼児等の保護者であること。

3 対象者は、配偶者の就労・病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、又はひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況にあること。

4 対象者にサービスを提供するベビーシッター事業者は、割引券等取扱事業者等であること。

5 割引券等取扱事業者は、対象者と請負契約を締結することによりサービスを提供していること。

6 割引券は、1日(回)対象児童1人につき2枚、1か月に1家庭24枚までとする。(例 きょうだいが2人の場合、1日4枚)

7 割引券1枚当たりの割引金額は、2,200円とする。

8 割引券の対象となるサービスは、以下の①から③までとする。

   ➀割引券の対象となるサービスは、ベビーシッター事業者が提供するサービスのうち、乳幼児又は小学校3年生までの児童、その他健全育成上の世話を必要とする次のアからウのいずれかに該当する小学校6年生までの児童(以下「乳幼児等」という。)の家庭内における保育や世話及びベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設(以下「保育等施設」という。)への送迎に限るものとする。

ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合

イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合

ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合

ただし、「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合、義務教育就学前の児童の育児のための利用を対象とする。

➁➀に規定する保育等施設への送迎は、原則として家庭内における保育等のサービスに必要な送迎であって、次のアからエの規定を充たす場合にのみ割引券の対象とする。※家庭内における保育等のサービスを伴わない送迎には補助券は利用できません。

ア 家庭と保育等施設との間の送迎であって、保育等施設間の送迎ではないこと。

イ 同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでないこと。

ウ 送迎の間の行程や乳幼児等の様子について、ベビーシッターが保育記録として記載しており、それにより保護者に報告していること。

エ ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者(公募団体が割引券等を取り扱う事業者として認定した者。)が運営する保育等施設の送迎でないこと。

➂割引券は、利用料金が1回につき使用枚数×2,200円以上のサービスを対象とする。なお、この場合における利用料金とは、ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たるサービス提供対価のことをいい、会費、交通費、キャンセル料、保険料等のサービス提供に付随する料金は含まないものとする。

なお、

割引券の目的が、就労支援ということになっておりますので、産前産後休暇・育児休業時は、休暇とみなされるため、原則ご利用いただけません。ただし、義務教育就学前の児童を養育中で産前産後の休業時や育児休業、介護休業等の期間に、職場への復帰のためにベビーシッター派遣サービスを利用する場合には、1家庭1日(回)につき1枚とし、年度内4枚まで割引券を使用できます。

(例:育児休業中に職場へ行く必要がある場合など)

各地方自治体が行っている助成金制度

自治体によって補助金の対象や補助金額が異なってきます。

例えば子供が病気で登園、登校できない時の病児保育支援、産後間もない母親の家事や育児支援を対象としている自治体があります。

東京都でも区ごとに補助金制度があり、例えば渋谷区では1時間につき1,000円(1世帯1児童の年間最大上限額は10万円)の助成金がもらえます。

東京都ベビーシッター利用支援事業(待機児童)

   東京都にお住まいで待機児童の認定を受けられたお子様がいらっしゃる場合は保育所の代わりとして1時間150円でベビーシッターを利用することが出来ます。

自治体の待機児童認定が必要なので最初の準備が必要ですが1対1で子供を見てもらえる手厚いサービスです。

東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり)

東京都が実施しているベビーシッター利用料金の助成制度です。

事業を実施する区市に住んでいる保護者が、一時的に保育が必要とする場合や共同保育(保護者等とベビーシッターによる保育)を必要とする場合に無料でベビーシッターを利用することができる制度です。利用できる時間数の上限はあるものの、「保育認定」が不要で事前の区市への手続きも必要ありません。

(※児童一人あたり1時間2,500円まで。交通費除く)

どんなときに使えるの?

・育児に疲れたので休みたい

・美容院に行きたい

・上の子の行事に下の子を連れていけない

・子育ての相談をしたい

・家事を一気に片づけたい

・残業をしなければいけない

など、さまざまな理由で子どもを一時的に預かってもらうことができます。

対象の自治体にお住まいの0~5歳児クラスのお子さま(狛江市は小学校1~3年生

のお子さま)

   事前に手続きは不要。保育認定もありません。何週間も前から予約する必要もないので、気軽にご利用いただけます。

対象者と補助金額

エリア

北区 武蔵野市 荒川区 豊島区 千代田区 葛飾区 中央区 品川区 台東区 

目黒区(9/1~)

江戸川区

文京区

狛江市

対象年齢

0~5歳児クラスのお子さま

小学校1~3年生のお子さま

補助金額

2500円/時間×年間144時間分

(中央区は1か月12時間上限)

最大36万円分無料!

独自の取り組み

最初の16時間は全額補助

小学校1~3年生までの病児保育も対象

POINT 22:00~7:00は3,500円/時間上限に補助されます。(中央区、狛江市除く)一時預かり(東京都ベビーシッター利用支援)対応シッターを利用した時のみ、補助を受ける事が出来ます。必ずご確認ください。

 

厚生労働省 ファミリー・サポート・センターに登録することで利用できます。

「地域子ども子育て支援事業」の一環として、国や自治体から補助を受けて運営されています。

ファミリー・サポート・センターは、地域内での「子育ての支援を受けたい人」と「支援したい人」を結ぶ組織で連絡・調整を行って、市区町村で実施しています。

子どもの一時預かりや送迎が基本的な支援内容ですが、産前産後の家事代行もOKとする自治体もあります。

妊娠中や産後の体調が優れない時に近所で家事を助けてくれる人を見つけておくと、いざという時にも安心ですね。

保育園・幼稚園への送迎や学校の放課後の預かり、保護者の病気・冠婚葬祭の際の預かり、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり等が出来ます。

区市町村により上記業務内容が異なります。

利用に仕方

まず、①お住まいの各市区町村のセンターに登録します。

   ②センターのアドバイザーが依頼会員と提供会員の仲介・紹介をします。

   ③活動後に依頼会員が提供会員に料金の支払いをします。

    ※活動時間、時間帯や内容、料金は各自治体によって異なります。

子育て世代の悩みを手助け! 自治体が支援する家事代行サービス

・子育て応援クーポン

埼玉県東松山市の「リフレッシュチケット」や大分市の「おおいた子育てほっとクーポン」、横浜市の「ハマハグ」など、自治体で子育て世帯を応援するクーポンやチケット、パスポ

 ートを発行しているところがあります。

家事代行サービス業者へクーポン・チケットで支払いしたり、パスポートを見せると割引価格で利用できたりします。

子育て応援クーポンやチケットはあらかじめ自治体から対象世帯に配布されるので、「せっかくなら使ってみようか」と思えるのが嬉しいですね。

・子育て支援パスポート

また、子育て支援パスポートは内閣府の提案で子育て世帯を支援する為につくられたものです。インターネットで簡単に登録できる自治体が多く、家事代行サービスだけでなく飲食店や美容室、遊園地など幅広いジャンルで優待を受けられるのが魅力です。

・シルバー人材センター

シルバー人材センターは原則として市区町村単位に設置され、都道府県知事の指定を受けた社団法人が運営しています。

高齢者が地域社会に貢献することで生きがいを得ることが目的の一つなので、価格はプロの家事代行サービスほどではありません。

家事・育児のエキスパートである地域のお年寄りの手が借りられると思うと、頼もしいですね。

・産後ヘルパー派遣事業

自治体の中には、産前・産後に親類などの手助けを得られない家庭のために、家事代行サービスを派遣する制度を設けているところもあります。

利用条件が厳しく審査が必要な自治体もありますが、認定されれば一定期間格安で家事代行サービスを利用出来ます。

実家が遠く夫婦だけで出産を迎えるご家庭、双子以上のお子さんを妊娠されているお母さんにはぜひ利用して欲しいサービスです。

自治体の支援事業はどうやって見つける?

自治体の支援事業の多くは申請や登録が必要で、急用や病気などで利用したいと思ってもすぐに利用できるとは限りません。日頃から情報収集を行い、前もって準備しておくことが重要です。

自治体が支援する家事代行サービスの情報を集めるには、お住まいの地域の子育て支援拠点にあるポスターやチラシ、自治体の運営する子育て情報のポータルサイトなどをチェックしましょう。また、事業者が自治体の支援を紹介してくれる場合もあります。

情報が少ない場合、市役所や区役所の「子育て支援課」「子ども家庭課」などのホームページや窓口に直接問い合わせてみましょう。

お住まいの自治体があまり積極的な支援を行っていないようであれば、家族構成の変化とともに住まい探しが必要となったときには支援の充実した自治体へ引っ越すという手もあります。

もしあなたが価格を理由に家事代行サービスの利用を踏みとどまっているのなら、公的支援のある家事代行サービスを試して心のリフレッシュをはかってみてはいかがでしょうか。

家事代行サービスを上手に利用して、家族で過ごす家での時間をより快適なものにしてください。

メリット

. 家事に関する肉体的負担が減る

. 家事に関する精神的負担が減る

デメリット

. 他人を家にいれるストレス

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「おまかせさん」は家事代行、育児支援、在宅介護サービスのプロフェッショナルです。
頼みづらかった家事を頼んで自分の時間を楽しむ時代です。
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