
認知症の一人暮らし(身寄りがいない)
いつもおまかせさんサイトをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
今回は、「認知症の一人暮らし(身寄りがいない)」をテーマに記事を書きたいと思います。
(1)一人暮らしの認知症高齢者に生じやすい問題
・火の不始末
・徘徊・外出時の事故・病気や行方不明
・衛生面のトラブル(排便トラブル・入浴拒否)
・不健康な食生活(摂食不良)
・服薬管理の不備(飲み忘れ・過重服用)
・金銭の管理がうまくできない
・ご近所トラブル(危険行為・暴言)
・詐欺に遭う
認知症の一人暮らしではさまざまな問題が頻繁に起きてしまう可能性があります。
大きな事故につながることのないよう、地域の包括センターへ事前に相談して、福祉サ
―ビスや生活支援などが受けられるよう手を打っておくことをおすすめします。
※必要なサービスや支援を行ったとしても、命に危険がある場合、近隣への迷惑がエスカレートした場合には、「一人暮らしの限界」をを検討せざるを得ません。
(2)身寄りのない一人暮らしの高齢者がもしも認知症になってしまった場合
まずは、お住いの市区長村で、地域の支援包括センターを調べて、介護認定の手続きを受けましょう。ご自身が変化に気付かなくても近隣の方や、民生委員さん、町会の方々から連絡により介護認定手続きに繋がる場合もあります。地域の中で生活を送るメリットといえるかもしれませんね。
介護サービスの導入が本人の判断では難しい場合や施設入所をするにも身寄りが無くて入所が出来ない場合には、民生委員さんや介護保険課、地域包括といった各機関と連携をとり、成年後見や身元保証サービス事業や(身元保証高齢者サポート事業)等使ったりします。
家族は居るが、関わりをもちたくない人や(連絡するととうの昔に縁を切った)等の問題があるのも今の時代大変よくあることです。
(3)身寄りのない独居の方が認知症等で生活が困窮した場合
近隣の皆様からの情報で地域の民生委員の方から市区町村へ連絡が入ります。まず介護
保険を使って日常生活を支援します。金銭管理は成年後見制度を使います。
それぞれの専門機関や事業所と色々な対策を練ります。
後見人がつくまでにかなり時間はかかります。
地域包括支援センターが中心となり対応します。
民生委員の方は役所の介護保険、高齢者福祉、地域包括支援センターの担当へ連絡します。
地域包括支援センターが直接状況を確認し、生活が困窮していれば直ちに介護保険の申請を行うとともに、生命の危険性があると判断された場合は特養へ措置入所の手続きを行うこともあり得ます。
在宅での生活が可能であれば暫定にプラン作成して直ちに支援となります。
財産管理は
地域権利擁護を活用し、社会福祉協議会と連携して保全の措置を取ります。
認知症が進行し判断能力がなく、財産管理の範囲が広い場合(土地や資産が多い場合)は、市長・区長(首長)が成年後見人の申し立てを行い、弁護士・行政書士・社会福祉士等の成年後見人を立てて裁判所の管轄のもとで財産管理を行います。
行政が介入するので生活保護の申請をするケースもあり得ます。
権利擁護や成年後見人の制度を活用することで医療費の支払いや財産保全が図れます。
(4)一人暮らしの親が認知症になった際の対処法
・介護や世話を行うキーパーソンを決めておこう
・介護サービスの利用を早めに検討しよう
・介護問題を一人で抱え込むのは絶対にNG
・「人と繋がる」、認知症の方が安心して地域で暮らすためには、最寄りの地域包括支援センターに相談することや、民生委員などによる見守りについて話し合うなど、見守りや相談できる体制作りが必須です。地域のコミュニティは心強い味方になってくれる存在です。
(5)身元保証会社を利用しての老人ホーム入居
<保証人いなければ“門前払い”>
なぜ保証人がいなければ施設に入れないのか。
理由の多くが「緊急時に対応できる人がいて欲しい」
「保証人がいなければ申し込みの段階ではねられるケースが殆どです。本来は医療機関も介護施設も、保証人がいないからといって断ってはいけないのが決まりですが、施設の費用に滞納があった場合、誰が補償してくれるのか。その人が体調を崩したら病院や手術に誰が付き添うか。亡くなったら葬儀や死後の手続きを誰が行うかなどさまざまな場面で施設側が困ることが多いのが現状です」
厚生労働省の研究班などが去年まとめた調査では、全国の医療機関の65%、全国の自立相談支援機関と地域包括支援センター、介護施設の96%が「家族がいない」、「いても交流がない」など「身寄り」がないと支援が困難と「身元保証人」などを求めるられ問題や相談に来た高齢者などから支援機関の職員が「保証人」になるよう頼まれたことがあると答えたのは51.5%と全体の半数以上に上ることもわかりました。
(6)身寄りのない方を支援する3つの制度
3つを合わせれば、元気なうちから死後までを一貫してサポート出来るのです。
① 任意後見契約、②生前事務委任契約、③死後事務委任契約
①任意後見契約は、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人
選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。
この手続を申立てることが出来るのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
認知症など判断能力を欠く常態にある人の財産を保護する為にあります。
② 生前事務委任契約は、生前の委任契約とは、自身の身体機能の低下(歩くのが辛いなど)に備えて、余裕のあるうちに日常生活の支援を委任する契約です。内容的には任意後見契約と似ていますが、違いは契約が発効するタイミングと目的が微妙に異なる部分です。身体の衰えで銀行や役所に出向いて手続きするのがキツイ人を対象にした契約です。日常生活の事務手続き補助・サポートが出来ます。
③ 死後事務委任契約は、死後事務委任契約とは、亡くなった後の葬儀、納骨、埋葬、お墓のこと、遺品整理などの事務手続きを第三者へ委任する契約です。ご自身が亡くなった後に希望する葬儀や埋葬方法を叶える為等
主な内容
・医療費の支払いにまつわる事務
・住まいの家賃、地代、管理費などの支払い・解約手続き
・老人ホームの施設利用料の支払い
・通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬に関する事務手続き
・菩提寺や霊園の選定
・墓石建立に関する事務手続き
・永代供養に関する事務手続き
・相続財産管理人の選任申し込み手続き
・以上の各事務の費用の支払い
・インターネットのSNS、ブログ、ホームページへの死亡告知から退会処理
・所持するパソコンの内部データの消去
亡くなった後に必要となる手続きのほとんどを死後事務委任契約で依頼できます。
(7)身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン
身寄りがない人への対応において考えられる支援
身寄りがない人への対応については、本人の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる家族等の有無等に応じて、様々な支援が考えられますが、主に以下の支援について検討されるものと考えられます
・医療・ケアチームとの連携
・当該患者の状況に応じた介護・福祉サービスの相談
・一部負担金の減額・免除・支払猶予や無料定額診療事業、生活困窮者、自立支援制度、生活保護制度等の行政サービスへの相談
・支払い方法の相談
・成年後見制度や日常生活自立支援事業等の権利擁護の制度の利用相談
(8)介護保険サービスを利用するまでのプロセス
(1)本人の住所地にある地域包括支援センターに相談する
家族以外にも、行政、福祉専門職、地域住民などと連携を図って、支援の方法を協議、検討することが大切です。
また、介護保険の申請や手続きについても教えてくれます。
(2)ケアマネージャーを決める
今後の生活について本人を交えて、ケアマネージャーなどと話し合いをしましょう。
話し合うポイントは以下を参考にしてください。
・いつ・どの段階まで自宅生活を続けられるのか
・自宅生活の継続が難しい場合は家族による支援は可能か
・家族がどのくらいの頻度で本人の様子を見に行けるのか
・介護保険サービスの検討
・施設入居のタイミング
・介護費用負担の上限
・本人の金銭管理の方法
(3)介護保険サービスの利用
話し合いをもとに、ケアマネージャーがケアプランを作成し、サービスを利用します。
本人の状態や状況に応じて、訪問介護、通所介護、短期入所サービスなどの介護サービスを組み合わせて利用します。
ただし、適宜ケアマネージャーやサービス事業者、地域包括支援センター、地域住民などと話し合い、連携を図っていくことが必要です。